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弁護士報酬のご説明

当事務所では、当事務所の報酬規程に従い、弁護士が法律事務を行うにあたっての報酬を定めております。その詳細につきましては、ご相談時にご説明致しますが、以下では、その典型的な報酬例についてご説明致します。

1 金銭的な請求に関する事件等

(1) 金銭的な請求に関する事件等に関する報酬は、争いになっている金額(経済的利益)に応じて報酬を決定致します。
(2) 例えば、友人に金100万円を貸したが、返済期日になっても返済してくれないことから、友人に100万円を請求する場合、「着手金」の標準額は金11万円、「報酬金」の標準額は金17万6000円となります。
反対に、借りた覚えのない金100万円を友人から請求されているため、その支払いを拒絶する場合も同様です。
(3) ここに言う「着手金」とは、処理結果に成功不成功がある事件をご依頼頂く際に、その結果如何にかかわらず、お支払い頂く報酬のことを言います。
また、「報酬金」とは、処理結果に成功不成功がある事件について、その成功の程度に応じてお支払い頂く報酬のことを言います。従って、最終的に金50万円(半分)しか貸金が認められなかった場合には、「報酬金」の標準額は金8万8000円となります。
(4) なお、事案の難易度等に応じて「着手金」や「報酬金」が増減する場合があります。
増減許容額については報酬速算表をご参照下さい。

詳しくは「報酬規程」を参照

2 非事業者の任意整理・過払金請求事件

着手金 1業者につき金3万3000円
報酬金 現実の回収額の22パーセント
(負債の減額に対する報酬金は発生しません。)

詳しくは「報酬規程」を参照

3 自己破産手続開始・個人再生申立事件

当事務所では、自己破産手続開始・個人再生申立事件に関しては、着手金のみ(報酬金無し)を頂いております。着手金の支払方法に関しては、分割払いにも対応させて頂いておりますので、お気軽にご相談下さい。

具体的な着手金額については、負債総額、債権者数、債務増加の経緯等により、依頼者の方と協議の上決定させて頂きますが、着手金の目安は以下の(1)~(3)のとおりです(なお、実費「印紙代、予納郵券、予納金等」は別途必要です。)。

(1)非事業者破産

標準的な着手金 金33万円
※実費の目安 「同時廃止事案」 金1万3000円程度
「管財事案」   金20万~金40万円程度

※不動産、自動車や解約返戻金が見込まれる保険等の資産を有する場合、債務が増加した経緯に問題がある事案等では、破産手続開始と同時に破産手続が廃止される「同時廃止事案」とはならず、裁判所から破産管財人が選任され、破産管財人が破産者の財産を換価して債権者へ配当等を行う「管財事案」となる場合があります。
このような「管財事案」の場合には、裁判所から金20万円から金40万円程度の予納金を求められるのが一般的ですが、具体的な予納金額については、負債総額等に応じて決定されますので、詳しくは弁護士にご相談下さい。

(2)事業者破産

着手金額 金55万円以上
実費の目安 「同時廃止事案」 金1万3000円程度
「管財事案」   金20万~金60万円程度(※)

※なお、「管財事案」の実費の目安は、負債総額が数千万円程度の一般的な事案を想定しています。負債総額が1億円を超えるような場合、その他特殊な事案に関する具体的な実費の目安については、弁護士にご相談下さい。

(3)個人再生

標準的な着手金 金38万5000円
実費の目安 金2万4000円程度

詳しくは「報酬規程」を参照

4 離婚事件

離婚事件に関する標準的な着手金・報酬金は以下のとおりです。
なお、離婚事件の着手金及び報酬金については、分割払いにも対応しておりますので、お気軽にご相談下さい。

(1)交渉事件・調停事件

着手金 金22万円から55万円
報酬金 金22万円から55万円

離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1とします。
財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、金銭的な請求に関する事件等の基準によります。
上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額します。

(2)訴訟事件

着手金 金33万円から66万円
報酬金 金33万円から66万円

調停事件から訴訟事件を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1とします。

財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、金銭的な請求に関する事件等の基準によります。
上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額します。

詳しくは「報酬規程」を参照

5 顧問契約

事業者 月額金5万5000円~
非事業者 月額金1万1000円~

詳しくは「報酬規程」を参照

6 刑事事件

刑事事件の着手金・報酬金に関しては、弁護人に選任された時期(被疑者段階か、被告人段階か)、事件の内容(事案簡明な事件であるか、裁判員裁判対象事件であるか、それ以外の事件か等)及び結果(不起訴か、刑の執行猶予か等)によって決定されます。例を挙げると以下のとおりです。詳しくは弁護士にご相談下さい。

被疑者段階

着手金 金22万円~
報酬金 金33万円~(※例:不起訴となった場合)

被告人段階

着手金 金33万円~
報酬金 金33万円~(※例:刑の執行猶予となった場合)

詳しくは「報酬規程」を参照

7 法律相談

借金トラブル、過払い金返還請求、相続・遺産分割、遺言及び交通事故に関する法律相談については、初回相談料を無料としています。
その他の法律相談については、30分まで金5500円をお支払い頂きます。

詳しくは「報酬規程」を参照