貸金の請求等の債権回収に関する法律相談
1 はじめに
特定の者に対してお金の支払い等一定の行為を要求する権利のことを「債権」といいますが、このような「債権」の回収を巡って、トラブルの発生することも少なくありません。
2 トラブル事例
- ① 知人にお金を貸したが、返済期日を過ぎても返済してくれない。
- ② 夫と離婚する際に家事調停にて養育費を定めたが、最近夫が養育費を支払ってくれない。
3 解決方法
①のケースでは、知人に対して、内容証明郵便等によって貸金の返還を催告し、支払いがなされない場合には、支払督促、民事裁判等の法的措置を講じ、それでも返済されない場合には、預金差押え・給与差押え等の民事執行によって債権の回収を図ります。
また、知人が不動産等の財産を所有しており、早く民事執行をしないと、その財産が処分されてしまう場合には、その財産に対して、仮差押を行います。
②のケースでは、夫に対して養育費の請求を行い(場合によっては家庭裁判所へ履行勧告・履行命令の申出をします。)、支払いがなされない場合には、調停調書に基づき、預金差押え・給与差押え等の民事執行によって債権の回収を図ることは①のケースと同様です。
なお、養育費に基づく給与差押えについて、今までは、養育費の支払分の支払期限が到来する毎に、または期限の到来した部分をまとめて、何度も給与差押えを行う必要がありましたが、近年の法律改正により、支払期限が到来している部分と到来していない部分を一括して差押えの申立てをすることが可能となり、一つの給与支給元に対して何度も給与差押えを行う必要がなくなりました。
また、給与債権の差押えの範囲に関し、①のケースでは、知人の月給又は賞与の額(所得税、住民税、社会保険料を控除した残額)が44万円以下のときは、その4分の1まで、その額が44万円を超える時はその残額から33万円を控除した額までしか差押えができませんが、近年の法律改正により、養育費の場合(②のケース)では、夫の月給又は賞与の額(所得税、住民税、社会保険料を控除した残額)が66万円以下のときは、その2分の1相当額まで、その額が66万円を超えるときは、その残額から33万円を差し引いた額までを差し押さえることができます。
このような、債権回収に関する紛争は、比較的身近なトラブルと思われますが、法律知識を持っていないと、適切に対処できないことがあります。
当事務所は、そのような皆様の「債権」の回収や、不当な債権回収への対処のため、法的なアドバイスを行い、また、支払督促や民事裁判等の法的手段を駆使して対応します。
また、契約書の作成や公正証書の内容チェック等によって、このようなトラブルの発生を予防します。