相続・遺産分割に関する法律相談
1 はじめに
相続とは、亡くなられた方(被相続人)が生前に有していた財産上の権利義務を他の者(相続人)が引き継ぐことをいいます。また遺産分割協議とは、複数の相続人がいる場合に、誰が、どのような割合(相続分)でどの遺産を取得するのかについて話し合って決めることです。
相続・遺産分割に際しては、相続人の確定、遺産の範囲の確定、特別受益の有無、寄与分の有無、遺産分割の方法、遺留分減殺請求、相続放棄等様々法律問題が発生します。
2 トラブル事例
- ① 相続人間において、誰がどの遺産を取得するかについて話し合いがまとまらない場合。
- ② 被相続人の父が、法定相続人である三人の息子のうち長男に、遺産の全てを相続させるという内容の遺言を残していた場合。
- ③ 父とは長い間音信不通であったところ、突然、父にお金を貸したという会社から、父が亡くなったので父の代わりに貸したお金を返して欲しいとの連絡を受けた場合。
3 解決方法
①のケースでは、家庭裁判所に対し遺産分割調停の申立を行い、調停手続による解決を目指します。調停手続によっても解決できない場合には、遺産分割の審判手続に移行し、家庭裁判所が、誰にどの遺産を具体的に取得させるかを決定します。
②のケースでは、長男以外の二人の息子は、長男に対し遺留分減殺請求を行うことができ、遺産の一定割合を取得することができます。但し、この請求は、相続開始及び遺留分を侵害されたことを知ってから1年以内または相続開始の時から10年以内にする必要があります。
③のケースでは、父の遺産や借金などの負債の有無を調査し、負債のみがあることが判明した場合には、通常、家庭裁判所に対する相続放棄の申立てを行うことになります。家庭裁判所で相続放棄が認められれば、父親の負債を支払う必要はなくなります。
遺産もあることが判明した場合には、相続放棄の申立てをせずに、負債額等を考慮して、単純相続するか相続の限定承認をすることもできます。相続放棄しない場合には、父親の負債の全部または一部を支払う必要があります。
4 初回相談料無料
相続・遺産分割に関する相談につきましては、初回相談料を無料としています。