事案の概要 | (事故態様) オートバイを運転中、大型トラックに巻き込まれる (傷害態様) 頸部挫傷等 (後遺障害) 脊柱(頸部)運動障害、神経系統機能障害(後遺障害等級併合5級) |
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主な争点 | ・既往症による損害額減額の有無・程度(素因減額) |
解決までの 主な弁護活動 |
・保険会社と示談交渉 ・被害者の主治医と面談し、意見書入手 ・既往症により損害額が拡大したとして損害額を30%減額すべきとの加害者側の主張に対し、主治医からの意見書に基づいて反論し、その結果、10%の減額まで譲歩させ示談成立 |
保険会社の 当初提示額 |
約2,150万円 |
賠償金額 | 約5,000万円 |
事案の概要 | (事故態様) 信号機のある交差点をオートバイで直進中、右折してきた加害車両と衝突 (傷害態様等) 死亡 (後遺障害) - |
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主な争点 | ・過失割合(被害者のスピード違反) |
解決までの 主な弁護活動 |
・保険会社と示談交渉 ・被害者の過失割合を20%とする加害者側の主張に対し、実況見分調書に記載されたブレーキ痕の長さ等に基づき反論し、過失割合を7.5%まで譲歩させ示談成立 |
保険会社の 当初提示額 |
提示なし |
賠償金額 | 約9,000万円 |
事案の概要 | (事故態様) 自動車で停車中に、加害車両に追突された (傷害態様) 脳脊髄液減少症(低脊髄圧液症候群)、胸郭出口症候群 (後遺障害) 局所にがん固な神経症状が残存(後遺障害等級12級13号。 但し、自賠責調査事務所は後遺障害非該当と判断) |
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主な争点 | ・脳脊髄液減少症、胸郭出口症候群と本件事故との因果関係 ・休業損害(対象期間) ・入通院慰謝料額(対象期間) ・後遺障害の有無及び等級 |
解決までの 主な弁護活動 |
・後遺障害非該当の判断に対する異議申立て ・保険会社と示談交渉 ・裁判所への訴訟の提起 ・脳脊髄液減少症の診断が事故の数ヶ月後、胸郭出口症候群の診断が事故の約2年後であったが、膨大な医療記録に基づき被害者の主訴や医師の見解等を主張立証し、その結果、因果関係があることが認められ、数年間に及ぶ全治療期間について100%の休業損害と入通院慰謝料、後遺障害12級該当を前提とする和解成立 |
保険会社の 当初提示額 |
約250万円 |
賠償金額 | 約2,140万円 |
事案の概要 | (事故態様) 自転車で交差点を右折しようとしたところ、直進してきた自動車と衝突 (傷害態様) 顔面骨多発骨折、顔面挫傷等 (後遺障害) 顔面に残った傷痕と右手関節の神経症状(後遺障害等級併合12級) |
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主な争点 | ・顔面の傷痕と後遺症の逸失利益 ・過失割合 |
解決までの 主な弁護活動 |
・保険会社と示談交渉 ・裁判所への訴訟の提起 ・顔面の傷痕では後遺障害の逸失利益は認められないとの加害者側の主張に対しては、顔面の傷痕が被害者の業務に及ぼす影響等を主張し、過失割合を45%とする加害者側の主張に対しては、文書提出命令により入手した加害者側保険会社作成の調査報告書を証拠として提出等し、労働能力喪失を10%(逸失利益)、過失割合を25%とする内容で和解成立 |
保険会社の 当初提示額 |
約228万円 |
賠償金額 | 約464万円 |
事案の概要 | (事故態様) 信号機のない交差点を横断中に車両と衝突 (傷害態様) 顔面挫傷等 (後遺障害) 顔面に傷痕が残る(後遺障害等級12級14号) |
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主な争点 | ・入通院慰謝料 ・後遺障害慰謝料 ・後遺障害逸失利益 |
解決までの 主な弁護活動 |
・保険会社と示談交渉 ・交通事故紛争処理センターへあっせん仲裁申立て ・被害者の早期解決の意向を尊重し、約2か月後に和解成立 |
保険会社の 当初提示額 |
約500万円 |
賠償金額 | 約700万円 |
事案の概要 | (事故態様) 車両運転中、赤信号を無視して直進してきた加害車両と交差点内で衝突 (傷害態様) 頚部挫傷 (後遺障害) なし |
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主な争点 | ・交差点の信号機の表示 |
解決までの 主な弁護活動 |
・保険会社と示談交渉 ・裁判所への訴訟の提起 ・事故発生時間帯の交通量等のサンプル調査等を行うなどして、被害者に不利な目撃証言を覆し、勝訴判決 |
保険会社の 当初提示額 |
0円 |
賠償金額 | 約150万円 |
事案の概要 | (事故態様) 自転車で走行中、前方から走行してきた自転車と接触 (傷害態様) 手首打撲等 (後遺障害) 手関節に障害(後遺障害等級については争いとなる) |
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主な争点 | ・事故態様、過失相殺 ・後遺障害との因果関係及び程度 |
解決までの 主な弁護活動 |
・加害者、保険会社と示談交渉 ・裁判所への訴訟の提起 ・後遺障害等級・過失相殺等が争いとなったが、当方の主張通り後遺障害等級第10級10号に該当する旨の勝訴判決 |
保険会社の 当初提示額 |
治療費「約7万円」+50万円(加害者本人から) |
賠償金額 | 約1,300万円 |
事案の概要 | (事故態様) バイクで交差点を走行していたところ、加害車両と衝突 (傷害態様) 膝関節挫傷等 (後遺障害) 足関節の可動域制限(後遺障害等級12級7号) |
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主な争点 | ・損害額(主に慰謝料) |
解決までの 主な弁護活動 |
・保険会社との示談交渉 ・早期解決を希望する依頼者の意向を汲み、事故後約2か月で和解 |
保険会社の 当初提示額 |
約780万円 |
賠償金額 | 約1,360万円 |
事案の概要 | (事故態様) バスに乗車中、運転ミスにより車内で転倒 (傷害態様) 胸椎圧迫骨折等 (後遺障害) 脊柱運動障害(後遺障害等級6級5号) |
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主な争点 | ・休業損害(算定基礎とする収入額) ・過失相殺 |
解決までの 主な弁護活動 |
・保険会社と示談交渉 ・裁判所へ訴えの提起 ・加害者側が確定申告額を基礎とする休業損害額の算定と、シートベルト未着用による過失相殺を主張したのに対し、多数の裁判例を提出し、賃金センサスによる平均賃金を基礎とする休業損害額と被害者の無過失を内容とする勝訴判決を得る |
保険会社の 当初提示額 |
約1,300万円 |
賠償金額 | 約4,200万円 |
事案の概要 | (事故態様) 自転車で横断歩道を進行中、交差点を左折しようとした軽二輪車に衝突された (傷害態様) 顔面挫傷、三叉神経麻痺等 (後遺障害) 局部に神経障害(後遺障害等級14級9号) |
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主な争点 | ・後遺障害による労働能力喪失期間、過失相殺(スピード違反) |
解決までの 主な弁護活動 |
・保険会社との示談交渉 ・裁判所への訴訟の提起 ・後遺障害による労働能力喪失期間を3年とし、被害者の過失割合を25%とする加害者側の主張に対して反論し、その結果、労働能力喪失期間を10年、被害者の過失を5%とする内容で裁判上の和解成立 |
保険会社の 当初提示額 |
約160万円 |
賠償金額 | 約400万円 |