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個人のお客様

遺言に関する法律相談

1 はじめに

相続のために親族間で骨肉の争いが生じ、それまで仲が良かった親族関係が疎遠になってしまうということも少なくありません。
自分の残した財産(遺産)のために親族間で争いが生じることは、誰も望んでいないことでしょう。このような無用な争いを避けるためには、ご自身できちんと相続に関する遺言をされることが重要です。

2 遺言書の作成が特に望まれる場合

3 遺言書作成のお勧め

上記①~③の場合には、遺言書を作成しておかれることを、特にお勧めいたします。
ご自身で遺言書を作成することももちろん可能ですが、遺言者(被相続人)が亡くなられた後に、その遺言の効力に関して紛争が生じることも少なくありません。このような紛争をできる限り避けるためには、法律の専門家である弁護士のアドバイスの下、遺言の内容の改変等を防止するため公正証書による遺言書の作成をお勧めいたします。

4 初回相談料無料

遺言に関する相談につきましては、初回相談料を無料としています。