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個人のお客様

悪徳商法等消費者被害・高齢者問題に関する法律相談

1 はじめに

昨今、高齢者の方等を対象としたいわゆる悪質商法による被害が、ますます増大し、被害の態様も多様化・複雑化してきています。
悪質商法を営む業者には、業者同士のつながりがあり、一度悪質商法の被害に遭うと、その後つながりのある業者から、次々に同様の被害に遭う可能性があるため、被害に対する適切な対処はもちろんのこと、今後、同様の被害に遭わないような予防措置を講ずることが肝要となります。

2 トラブル事例

3 解決方法

①のケースでは、クーリング・オフの行使、消費者契約法に基づく契約の取消し(不実告知、不利益事実の不告知等)、民法に基づく契約の無効・取消し(意思無能力、錯誤、詐欺等)等を業者に対し主張して、既払い金の返還を請求します。また、詐欺性の強い事例や刑事罰則規制違反の場合には、業者を告訴します。
②のケースでは、リフォーム業者に対しては、①のケースと同様の対処方法となります。クレジット会社に対しては、割賦販売法の規定に基づき、クレジット会社との間のクレジット契約を取り消し、クレジット会社に対して既払金がある場合には、その既払金の返金を求めます。
当事務所では、上記次々商法、展示会商法のほか、マルチ商法、霊感商法、原野商法、資格商法、かたり商法等の悪徳商法による被害者の被害金の取戻し・契約の無効主張等の法律問題を解決いたしますが、それだけではなく、任意後見・成年後見制度等を利用するなどして、高齢者や精神に障害を抱えた方が今後同様の被害に遭うことがないよう、予防措置を講じます。