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個人のお客様

過払い金返還請求に関する法律相談

1 はじめに

過払い金とは、クレジット会社や消費者金融会社等の貸金業者に長期間に渡り高額な利息を支払い続けていた場合に、利息制限法所定の利率により引直して計算をすると、既に借金は完済しているにもかかわらず、その後も返済し続けていたという場合があり、このような場合に、結果的に貸金業者に対し支払いすぎになっている金銭のことをいいます。
過払い金は、貸金業者に高額な利息を支払い続け既に借金を完済している場合だけでなく、現在も貸金業者に対する借金が残っており支払い続けている場合にも発生することがあります。
過払い金が発生していることが判明した場合には、速やかに貸金業者と交渉し、その返還を求めて行くことになります。

2 なぜ、過払い金は発生するの?

なぜ、このような過払い金が発生するのでしょうか。
利息制限法では
10万円未満の貸付に対しては年20%以下、
10万円以上100万円未満の貸付に対しては年18%以下、
100万円以上の貸付に対しては年15%以下
の利息しか請求することができません。しかし実際には、貸金業者の約定金利は例えば年29.2%など利息制限法所定の利率を大きく超える場合がほとんどでした。
そのような場合には、取引(借入)の当初に遡って、貸金業者の約定金利ではなく利息制限法所定の利率により引直して計算をすると、計算上元本をすでに完済しているにもかかわらず、その後も弁済を継続しているというケースがあります。その結果、貸金業者に対してお金を支払い過ぎていたという現象が生じます。
このような場合に、貸金業者から支払い過ぎたお金(過払い金)を取り戻すことが出来る場合があります。

3 初回相談料無料

過払い金返還に関する法律相談につきましては、初回相談料を無料としています。また弁護士費用の分割払いにも対応しますので、お気軽にご相談下さい。