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個人のお客様

相続・遺産分割に関する法律相談

1 はじめに

相続とは、亡くなられた方(被相続人)が生前に有していた財産上の権利義務を他の者(相続人)が引き継ぐことをいいます。また遺産分割協議とは、複数の相続人がいる場合に、誰が、どのような割合(相続分)でどの遺産を取得するのかについて話し合って決めることです。
相続・遺産分割に際しては、相続人の確定、遺産の範囲の確定、特別受益の有無、寄与分の有無、遺産分割の方法、遺留分減殺請求、相続放棄等様々法律問題が発生します。

2 トラブル事例

3 解決方法

①のケースでは、家庭裁判所に対し遺産分割調停の申立を行い、調停手続による解決を目指します。調停手続によっても解決できない場合には、遺産分割の審判手続に移行し、家庭裁判所が、誰にどの遺産を具体的に取得させるかを決定します。
②のケースでは、長男以外の二人の息子は、長男に対し遺留分減殺請求を行うことができ、遺産の一定割合を取得することができます。但し、この請求は、相続開始及び遺留分を侵害されたことを知ってから1年以内または相続開始の時から10年以内にする必要があります。
③のケースでは、父の遺産や借金などの負債の有無を調査し、負債のみがあることが判明した場合には、通常、家庭裁判所に対する相続放棄の申立てを行うことになります。家庭裁判所で相続放棄が認められれば、父親の負債を支払う必要はなくなります。
遺産もあることが判明した場合には、相続放棄の申立てをせずに、負債額等を考慮して、単純相続するか相続の限定承認をすることもできます。相続放棄しない場合には、父親の負債の全部または一部を支払う必要があります。

4 初回相談料無料

相続・遺産分割に関する相談につきましては、初回相談料を無料としています。