トップページ > 個人のお客様 > 借金に関する法律相談

個人のお客様

借金に関する法律相談

1 はじめに

多数の消費者金融や信販会社などから多額の借金をして毎月の返済に困っている方(多重債務者)は、一人で悩まずに、法律の専門家である我々弁護士にご相談下さい。事案に応じた適切な解決方法を用いて、あなたの経済的な立ち直りをサポートします。

2 トラブル事例

3 解決方法

いずれのケースでも、
(1)弁護士自身が皆様方1人1人から債務の状況・原因等の聞き取りを実施します(相談に来られる際には、債権者との契約書、クレジットカード、返済をした際の領収書や振込明細書等をご持参下さい。)

(2)当事務所から各債権者に対して受任通知を送付し、取引履歴(いつ、いくら借りて、いくら返したかが分かる資料)の開示を請求します。
受任通知が届いた段階で、皆様に対する借金の取り立てはストップします。

(3)各債権者から開示された取引履歴に基づき利息制限法所定の利率による再計算を行い、再計算後の債務残高を確定させます。

(4)再計算の結果、過払い金【過払い金返還に関する法律相談参照】が発生した場合には、その返還手続に着手します。
(5)再計算によっても債務が残る場合には、
ア 任意整理手続(弁護士が、消費者金融会社等の金融機関と裁判外で借金の圧縮を目指して交渉する手続き。)
イ 自己破産手続(裁判所を利用して、財産の整理をし、借金の免除を受ける手続き。)
ウ 個人再生手続(裁判所を利用して、借金を概ね5分の1又は100万円のいずれか多い額に減額する手続きであり、場合によっては住宅ローンのある住宅を手放さずに借金の減額が可能。)
等各種手続の中から、皆様個々人の資力等に応じて適切な手続を選択し、債務整理を行っていくことになります。
 例えば、①のケースでは、一つの目安として、再計算によっても残った債務の金額が180万円以下であれば、毎月5万円×3年間(36カ月)で返済可能ですので、上記アの任意整理手続を選択して、返済計画を立て、各債権者と分割払いでの支払に向けて交渉します。180万円を超えるような場合は、皆様個々人の資力等にもよりますが、上記イの自己破産手続を選択した方がよい場合もあります。
②のケースでは、再計算後も住宅ローン以外の債務が残った場合に、自己破産を申し立てると、通常、住宅を失うことになりますので、上記アの任意整理手続かウの個人再生手続を利用して債務整理を行うことになります。

4 初回相談料無料

借金トラブルに関する法律相談につきましては、初回相談料を無料としています。また弁護士費用の分割払いにも対応します。