契約書・内容証明郵便等の作成に関する法律相談
1 はじめに
当事務所では、契約書、合意書、覚書、内容証明郵便、公正証書の案文などの各種法律文書の作成・検討を行い、民事トラブルを未然に防止し、また発生した民事トラブルの解決に向けて迅速に着手します。
2 トラブル事例
- ① 賃貸借契約書を作成することなく知人に1年間という期間を決めて駐車場を貸したが、知人は、賃貸借期間は1年ではなく2年の約束であったと主張し、1年を過ぎても駐車場を返してくれない場合。
- ② 自宅を訪れた訪問販売業者から英会話教材の購入を勧められ、その場で売買契約を締結してしまったが、その契約を解除したい場合。
3 文書作成の重要性
①のケースは、駐車場を賃貸する前にきちんと賃貸借契約書を作成しておけば避けることが出来たトラブルと言えます。民事トラブルの多くは、事前に適切な内容の文書(契約書、合意書、覚書きなど)を作成すれば避けられるものです。
②のケースでは、クーリング・オフ制度(一定の期間内であれば消費者が事業者との間で申込みまたは締結した契約を、無理由かつ無条件で撤回・解除をすることができる制度)を利用して、売買契約を解除することになりますが、法律上、書面により契約の解除をすることになっています。この書面は、法律上は官製はがき等でも問題ありませんが、後日の証拠として残すために差し出した文書の内容を公的に証明してくれる内容証明郵便を利用した方がよいでしょう。