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法人のお客様

会社設立

株式会社の設立は、概ね、①定款の作成②設立時発行株式に関する事項の決定・発起人の株式引受・出資の履行③発行可能株式総数の決定④設立時役員等の選任等⑤設立登記の申請・登記といった流れで行われます。これらの設立手続を円滑に進め、また、設立後のトラブル発生を避けるためには、会社法の十分な理解が不可欠です。事業によっては、各種の法令による規制や、許認可手続が必要となりますが、これらの法的規制をリサーチすることも必要です。さらに、会社設立にあたっては、就業規則の作成等が必要になりますし、設立後も、税務、登記変更、各種申請業務、労務・年金・助成金等、幅広い分野で様々な問題に直面します。
当事務所では、会社法の知識に精通した弁護士が、株式会社、持株会社等、各種会社の設立手続に関して法的アドバイスをするとともに、関係専門職と連携して、円滑な設立手続を実現します。